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社会保険労務士法人WISE
2022年11月号

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段々と涼しくなってきました
 立冬の候、貴社におかれましてはいかがお過ごしでしょうか。
 
 今回は来年4月施行の大きな法改正である割増賃金率の一部引き上げに伴う代替休暇制度と、最近話題のパワーハラスメントについてです。
 しっかりと備えておきましょう!
 
 今月もよろしくおねがいします! 
- Topics -
・令和5年4月施行の代替休暇制度について
・パワーハラスメントとは?
令和5年4月施行の代替休暇制度について
 
 代替休暇(だいたいきゅうか)とは、月あたりの残業時間が60時間を超えた場合に、その超えた部分に対して50%以上の割増賃金の支払いが義務化されますが、もとの25%のままにする代わりに代替休暇(有給)を与える制度です。
 
 
 令和5年4月1日以降は、それまで猶予されていた中小企業に対しても、月60時間を超えた場合の割増賃金率を50%以上とすることが義務化されます。
 
 
 と言っても60時間を超えた部分に50%の割増賃金を支払うのは苦しいという事業主もいますので、代替休暇制度を導入することで支払う金額を抑えることができます。
 
 
 代替休暇制度を導入するためには、
  ・労使協定
  ・就業規則
 で代替休暇制度について締結・記載する必要があります。
 これらの条件を満たさないと、60時間超の残業に対して50%以上の割増賃金率で支払わなければなりません。
 
 60時間超の時間外労働に対して代替休暇を与えるためには以下の計算式を用います。
 ・代替休暇の時間数 = 月60時間を超える時間外労働の時間 × 換算率
 ※換算率:通常の割増賃金率(25%)と月60時間超の割増賃金率(50%)の差に相当する率。通常は25%になる。
 
 
 例えば、月に80時間の残業をした場合はこのようになります。
 代替休暇の時間数=(80H - 60H)×(50% - 25%)
         =20H × 25%
         =5H
 つまり5時間分の代替休暇を取得し、今まで通り25%の率で割増賃金を受け取ることができます。もしくは代替休暇を取らずに20時間分の残業に対して50%以上の割増賃金を受け取ることもできます。
 どちらを選択するかは労働者の任意になりますので、事業主側から「休みを取れ」「割増賃金を取れ」とどちらか一方を強いることはできません。
 また、代替休暇は年次有給休暇・代休・振替休日とは違うものになりますので、「溜まっている代休として使う」「年5日消化義務があるから有給として使う」といったことはできません。代替休暇は代替休暇として別枠で消化する必要があります。
 
 
 注意しなければならないのは、代替休暇は時間単位では取得できないという点です。
 代替休暇の意義として「まとまった単位で与えられることにより労働者の休息の機会とする」観点から、1日単位または半日単位と定められています。
 
 
 では先程の例の5時間の代替休暇はどのように消化するべきでしょうか。
 ここでは仮に所定労働時間8時間(半日は4時間)の労働者がいるとして説明します。
 この場合、以下のように消化することができます。
 ・代替休暇5時間と時間単位の年次有給休暇3時間を組み合わせて1日分として消化する。
 ・代替休暇4時間で半日分、代替休暇1時間と年次有給休暇3時間を組み合わせてもう半日分として消化する。
 
 
 またこの代替休暇は、代替休暇を取得できるようになった月の末日の翌日から2か月以内に取得しなければなりません。
 例えば例に挙げた80時間の残業が5月で発生した場合、算出された5時間分に係る代替休暇は6月・7月に消化しなければなりません。
 
 
 代替休暇制度は先述の通り、労使協定の締結と就業規則への記載が必要です。
 導入を検討される顧問先様は、お早めにご相談いただけると助かります。
パワーハラスメントとは?
 パワーハラスメントとは、職場において行われる以下の3つを満たすものを言います。
  1. 優越的な関係を背景とした言動
  2. 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
  3. 労働者の就業環境が害されるもの
 客観的にみて業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、職場におけるパワハラには該当しません。
 
 
 「職場」とは、単に会社を指すのではなく、業務命令で出向いた出張先や通勤途中等も基本的に含みます。
 
 
 「1.優越的な関係を背景とした言動」とは
 業務を遂行する上で、言動を受ける側が行為者に対して抵抗や拒絶することが難しい関係を背景とした言動を言います。
 
 
 例えば、
  • 職務上の地位が上位の者による言動(課長から部下への罵詈雑言等)
  • 同僚又は部下による言動で、当該言動を行う者が業務上必要な知識や豊富な経験を有しており、当該者の協力を得なければ業務の円滑な遂行を行うことが困難であるもの(案件の内容を知っている部下が上司に対してわざと教えない等)
  • 同僚又は部下からの集団による行為で、これに抵抗又は拒絶することが困難であるもの(無視する、羽交い締めにされていじめられる等)
 上記のようなものが該当します。
 
 
 「2.業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動」とは
 社会通念に照らし、当該言動が明らかに当該事業主の業務上必要性がない、又はその態様が相当でないものを指します。
 
 
 例えば、
  • 業務上明らかに必要性のない言動(バカ、まぬけ等と言う事等)
  • 業務の目的を大きく逸脱した言動(ミスを責めるために殴る等)
  • 業務を遂行するための手段として不適当な言動
  • 行為の回数、行為者の数等、その態様や手段が社会通念に照らして許容される範囲を超える言動(何回も叱責する、複数人で責める等)
 
 上記のようなものが該当します。
 この判断にあたっては、様々な要素を勘案して総合的に判断することになっており、とあるケースでは業務上必要なものと判断され、また別のケースでは業務上必要なものとは認められなかったということもあります。
 また、労働者に問題があったとしても罵詈雑言や暴力は当然パワハラになります。
 
 
 「3.就業環境が害される」とは
 当該言動により、労働者が身体的又は精神的に苦痛を与えられ、就業環境が不快なものとなったために能力の発揮に重大な悪影響が生じる等の当該労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じることを指します。
 
 
 この判断にあたっては「平均的な労働者の感じ方」、つまり「同様の状況で当該言動を受けた場合に、社会一般の労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じたと感じるような言動であるか」を基準とすることになっています。
 
 
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